最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4266 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人の弁護人豊田求、被告人Aの弁護人三輪寿壮の上告趣意について。
所論は、要するに公職選挙法二五二条が違憲立法であるという理由を前提として
原判決の違憲を主張するのであるが、右法条が所論の挙げる憲法のいずれの条項に
も反するものでないことは、当裁判所昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九
日言渡の大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用の限りでない。(
なお所論は、前記法条一項は罰金刑の方が他の刑より権利停止の期間が長いと主張
し違憲の一理由とするが、体刑の執行を受ける場合は、刑の執行を終るまでの間及
びその後五年間停止されるのであること、法文に明らかであつて、所論のような根
拠はない)。
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -